国内FX業者で口座開設するならマイナンバー提出は必須
2016年の1月から、FXの新規口座開設にマイナンバーの提示が必要になりました。
また2018年の12月まで(一部2021年末に延長)にはすでに口座を持っている方も、マイナンバーの提示が必要です。
ただ皆さんの中には、
「マイナンバー提示したくないなー」
と思っている方もいるのでは?
流失したら最も危険な情報がマイナンバーとも言われていますから、FX会社に提示したくないと思うことは当たり前です。
そんな中マイナンバーを提出せずにFXを始めることができたら、すぐに始めたくなりますよね。
この記事では、
・FXとマイナンバーについて
・マイナンバーを提出しない方法
の2点を中心として書いていきます。
マイナンバーについて正しい知識を付けたうえで、マイナンバー不要のFX業者で口座開設してみてください。
目 次
なぜFXにはマイナンバーカードの提出が必要なのか?
マイナンバーとは、日本国民全員に1つずつ、12桁の番号が与えられることです。
皆さんの家にも届いているのではないでしょうか。
ただ届いていても、あまり使う機会ってないですよね?
ではなぜマイナンバーをFX業者に提出する必要があるのか。
それは納税や年金の管理を簡潔化する目的があり、税金を逃れることや脱税といった行為を防ぐために実施されます。
税金の問題を解決するためにマイナンバーの提出を義務付けているので、
「会社に内緒でFXを副業としてやっている」
という方も心配ありません。会社に提出されるのではなく、税務署に提出されるだけです。
税金の問題を解決するためにマイナンバーは提出する必要があるのですが、このマイナンバー提出は誰が決めたのでしょうか?
それは日本の行政です。マイナンバーの普及によって、税金の手続きが簡単になり、脱税などを防ぐことにつながるので日本の行政からすると嬉しいですね。
つまり、裏を返せば、日本の法律が適用されなければマイナンバーは提出する必要がないのです。
海外のFX会社で口座開設すれば提出は不要
海外FX業者なら、日本の法律が適用されないのでマイナンバーの提出は必要はありません。
マイナンバー提出不要以外にも、
・レバレッジ規制を受けない
・損失補填ができる
と言った、日本の法律が適用されないからこそのメリットがあります。
☞マイナンバー不要!
FX会社をみる
日本のFX業者で取引すると、レバレッジ規制の影響で25倍までしかレバレッジを高くすることはできません。
25倍ですら世界的に見ると低いにもかかわらず、2019年には10倍にまで規制するとも言われています。
そんな中、海外のFX業者を使うと、1000倍などの高いレバレッジで取引することができます。
レバレッジ以外にもゼロカットという、証拠金以上に損失が出てしまった際に、マイナス分をFX業者が払ってくれる制度もあります。
このゼロカットは、金融法で禁止されている損失補填に該当するので、国内FXではできません。
話をマイナンバーに戻すと、海外のFX業者ではマイナンバーを提出する義務がありません。
ただマイナンバーの提出が不要とはいえ、確定申告はしましょう。
確定申告や税金を国内外で比較
いくらマイナンバーの提出が不要とはいえ、利益が出たら確定申告はしなければなりません。
もちろんマイナンバーの提出が不要だからといって、脱税できるわけではないのです。
悪質な脱税の場合は刑事告発になる可能性がありますし、後にばれると通常より高い税金を課されることも。
国内FXから海外FXに移行する場合、注意しなければならない点は税金についてです。
国内と海外のFX会社では税金の制度が変わってしまいます。
日本のFX会社の場合、申告分離課税なので一律20.315%ですが、海外FX会社の場合総合課税なので利益によって税率が変わります。
海外FX会社の税率は以下の通りです。
課税対象の所得金額 (課税所得額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万以下 | 5% | 0円 |
195-330万以下 | 10% | 9.75万 |
330-695万以下 | 20% | 42.75万 |
695-900万以下 | 23% | 63.6万 |
900-1,800万以下 | 33% | 153.6万 |
1,800-4,000万以下 | 40% | 279.6万 |
4,000万以上 | 45% | 479.6万 |
表を見てもわかる通り、年間の利益が1000万円以上出ている方は、国内FXの方が税率は低いです。
しかし利益が330万円以下の方は、むしろ国内FXの税率よりも海外FXの方が税率は低くなります。
税金や確定申告を国内と海外で比較してみると、
・マイナンバーが不要か
・課税制度が利益によって変わる
の2点以外は大きな差はありません。マイナンバーが不要でも脱税はできません。
最後に海外FXと言っても、どこのFX業者で口座開設すべきなのかわからないという方に向けて、人気の海外FX業者を紹介します。
オススメの海外業者はGEMFOREX
マイナンバー提出が不要の海外FX業者。
しかし口座開設するFX業者選びに失敗すると、出金拒否や約定拒否をされるトラブルも。
なので安心できる海外FX業者を選びましょう。
オススメは当サイト管理人である私も使っている”GEMFOREX”です。
最大レバレッジは1000倍と海外のFX業者の中でも高く、もちろんゼロカットもあります。
そしてなんと言ってもボーナスの豪華さが売りです。
もしあなたが口座開設してから、始めて入金するときに50万円入金するとします。
GEMFOREXでは時期によりますが、入金額の100%ボーナスキャンペーンを行っていて入金したお金が2倍になるのです。
つまり50万円の入金で資金は100万円になるというわけですね。
GEMFOREXにはまだまだメリットがあり、FX初心者の方でも安全に取引することができるのです。
ぜひGEMFOREXの詳細ページを見てみてださい。
☞GEMFOREXの詳細をみる
それでもやっぱり国内FX業者で取引したい!という方向けに、マイナンバーの提出方法も説明します。
国内FX業者で必須の
マイナンバーの提出方法
まずマイナンバーの種類は以下の2つ。
そしてマイナンバーを提出する方法は、以下の4つあります。
提出方法 | 所要時間 |
---|---|
WEB | 1分 |
メール | 2分 |
FAX | 5~10分 |
郵送 | 数日~1週間 |
この中で1番簡単なのは、マイナンバーを写真で撮りFX業者のWEBページにアップロードする方法です。
他にもメールやFAX、郵送もできますが、WEBページのアップロードは携帯の写メでOKなので手軽に手続きが完了します。
もちろん写真は通知カードでも、マイナンバーカードでも結構です。
マイナンバーの提出は簡単ですが、マイナンバーを提出せずにFXを始めたい方は国内のFX業者では口座開設することができません。
・国内FXでマイナンバー提出する
・海外FXでマイナンバー提出しない
あなたはどちらを選びますか?
【追記】マイナンバー提示期限が
実は延長されていた
国内FXの既存口座に関しては、実はマイナンバーの提示猶予期限が2021年末までに延長されています。
その理由としては、個人口座のマイナンバーの提出率が2018年6月末の時点で4割程度だったため。思ったよりマイナンバーの提出率が芳しくなかったんですね。
これを受けて平成31年度税制改正の大綱では、マイナンバーの提示義務の期限を3年延長することが公開されています。
国会にて成立後、正式に施行されるようです。
2018年12月21日にひっそりと改正されたので、この事実はまだ国内FX会社によっては把握しておらず、現在(2019年3月時点)国内FX会社によって対応は違っています。
今回14社の国内FXのカスタマーサポートに問い合わせをしてみたので、その内容を以下にまとめました。
2018年末 | 猶予期間延長(2021年末) |
---|---|
アイネット証券 | インヴァスト証券 |
マネースクエア | SBI FXトレード |
FXブロードネット | セントラル短資FX |
外為オンライン | FXプライムbyGMO |
マネーパートナー | トレード・フィナンシャル |
DMM.com証券 | |
ヒロセ通商 | |
サクソバンク証券 |
ただトレイダーズ証券株式会社の「みんなのFX」のみ、現時点でマイナンバーの提出期限はないとのこと。
また全ての国内FX会社において、現状すぐ取引停止などの罰則はないものの、「今後取引制限などの規制をかける場合もある」との回答でした。
なので2019年3月の現時点では、まだマイナンバーの提出ができていなくても取引制限されることはありません。
2021年まで猶予期限を延長したと表明したところに関しては、まだ3年の猶予期限がありますね。
しかしあくまでも猶予期限ということなので、FX会社としては引き続きマイナンバーを早めに提出するよう呼び掛けるようです。
とくに今回2018年末までと回答いただいた国内FX会社に関しては、急に取引制限がかかるなんてことがないよう早めにマイナンバーを提出しておくことをおすすめします。